お客様相談室

まもる主任:
 「確かに0120のフリーダイヤルでお客様相談室(受付時間 日曜、祝日を除く 9:00~18:00)と個包装の裏にも書いています。」

 まもる主任は、ハット先生からもらった「かもめサブレ」の個包装の裏書を見ながら、お客様相談室の表記を読み上げた。

まもる主任:
 「おいしいです。」

 かもめサブレを一口かじったあと、うれしそうにつぶやくまもる主任。

ハット先生:
 「昔は「お客様相談室」の表記はありませんでした。そもそも「お客様相談室」という部署もありませんでした。」

まもる主任:
 「そうなんですか?それでは買った商品に何かあった時は、どこにいえばよかったのですか?」

 まもる主任は困った顔をしながら首をかしげた。

ハット先生:
 「しいて言うなら、総務課に当たる部署の職員が窓口となり、関係部署に確認して回答していました。」

まもる主任:
 「へえ、そうなんだ。」

ハット先生:
 「相談室が生まれた背景は後ほど説明するとして、「かもめサブレ」のように個包装している食品には表示のあるものとないものがありますが、その違いはなんだと思いますか?」

まもる主任:
 「美味しさ…ではないですよね。」

ハット先生:
 「あはは、残念ですが違います。面積です。表示可能面積がおおむね30㎠ 以下の容器包装では表示の省略が可能となっていることが、食品表示法に定められています。」

まもる主任:
 「それで…。たしかにかもめサブレは30㎠は超えています。」

ハット先生:
 「ただし、大きな包装袋に入った個包装の場合は、少し解釈が違っています。」

まもる主任:
 「スーパーなどで見かける大袋の中に小さな個包装の菓子が入っている場合などですか?」

ハット先生:
 「はい。その場合、大袋に表示がなされていれば、中の個包装への表示は免除されます。例外もありますが、ポイントは消費者が直接手に取って購入する単位に表示が必要になります。「消費者の安全の確保」と「消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保」が食品表示法の主な目的になります。」

まもる主任:
 「なるほど…法律の制定そのものが消費者起点と考えてもいいんですね。」

ハット先生:
 「そのとおりです。それはお客様相談室の設置も同じ理由からです。そこにあるのは消費者志向に応えるモノづくりやサービスの提供がありました。」

挿絵タイトル:

「消費者の安全の確保」とは、食品を摂取することによる健康被害を防ぐこと

「消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保」とは、消費者が「何を食べたいか」「どの商品が良いか」を正しく判断できるようにすること

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